福祉有償運送とは

タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の輸送サービスです。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長等に委任されていた「自家用有償旅客運送(福祉有償運送)」の事務・権限については、移譲を希望する地方自治体にて行うことが可能となっています。

福祉有償運送を利用するためには

福祉有償運送を利用できるのは、以下の条件にあてはまる方です。

また、付添いの方も同乗することができます。

<利用できる方の条件>

福祉有償運送を利用できる方は、次の要件に該当する方です。
また、付き添いの方も同乗できます。

他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難である次に掲げる方

  • イ 身体障害者福祉法第4条に規定する「身体障害者」
  • ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する「精神障害者」
  • ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する「知的障害者」
  • ニ 介護保険法第19条第1項に規定する「要介護認定を受けている者」
  • ホ 介護保険法第19条第2項に規定する「要支援認定を受けている者」
  • ヘ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
  • ト その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析・肝機能障害などを含む)、知的障害、精神障害その他の障害を有する者(自閉症、学習障害などの発達障害を含む)

福祉有償運送を利用するためには、福祉有償運送を行う団体へ会員として登録することが必要となります。

お近くの市区町村で福祉有償運送を行う団体を確認して詳しい内容などを直接団体に確認した上で、登録の手続を行ってください。

なお、複数の団体に重ねて登録することもできます。

東京都の福祉有償運送の相談窓口

神奈川運輸支局・福祉有償運送市町村主管課一覧(令和3年度)

千葉県 福祉有償運送制度について